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建物滅失申出とは、建物滅失登記が出来ない場合に利用できます。
例えば、既に取毀された建物の登記が放置されたままで、その所有者が不明の場合等が当てはまります。

1. 建物滅失申出 法務局へ、関係種類を添えて申し出ます。
2. 通知 法務局は、建物所有者に、建物滅失登記を申請するよう、登記上の住所宛に ,郵送で通知します。しかし、建物所有者は不明の為、通知は法務局に戻ってきます。
3. 実地調査 法務局は、職権で、現地調査を行い建物滅失登記手続きをします。

上記の手順を踏む為、建物滅失登記よりも日数が掛かります。