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こんな時お呼び下さい |
土地家屋調査士は、土地・建物の所有者から依頼を受け、資料・現地調査をして、境界等の確認を行い、測量をし、各種図面を作成して、登記申請手続きをすることを主たる業務としています。
また、不動産の有効利用や取引に関する様々な法制度についての知識と経験を武器に、市街地再開発や新たな街づくり構想、さらには不動産の管理対策等々に対して、隣接各士業などの方々とタイプアップしながら、その活動の場を広げています。 |
土地表題
登記 |
青地、道路、水路などの払い下げなどにより新しく磁気ディスク登記簿を作成する時に行います。 |
土地分筆登記
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土地合筆登記 |
土地の売買、相続や贈与のために一筆の土地を数筆に分ける時に行います。 |
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土地の地番が複数になっていて、土地を1つの地番にまとめたい時に行います。 |
土地地目変更登記
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土地地積更正登記 |
山林や畑などを宅地に変更したなど、土地の用途を変更した時に行います。 |
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磁気ディスク登記簿に記録されている面積と実際の面積が違う時に面積を更正する時に行います。 |
地図訂正の申出 |
法務局の14条地図や公図が違っている時に行います。 |
境界の復元について |
境界線が亡失したときや隣接地との境界が不明なとき、既存の資料に基づき境界線を復元します。
現地に残っている2つの境界点から1点を復元する方法は、一昔前の方法で時代遅れ。既存の2点にズレがあってもわからないので、この方法は危険です。
近年は、ヘルマート変換法とアフィン変換法を利用して、復元するという方法があります。
どの境界点がどれだけズレているかが、わかります。
ヘルマート変換を利用する場合は、準拠点(既存の境界点等)が3点以上必要になります。
アフィン変換を利用する場合は、準拠点(既存の境界点等)が4点以上必要になります。
既存の図面・資料や実測した値により、ヘルマート変換法とアフィン変換法のいずれが優位かを判断し、復元する方法です。 |
建物表題登記
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建物表示変更登記 |
建物を新築した時や未登記の建売住宅を購入した時に行います。 |
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建物の所在・種類・構造などが変更になった時や、増築・一部取り毀しで床面積が変更になった時に行います。
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建物滅失登記 |
建物の取り毀しや、焼失した時などに行います。 |
境界標が亡失した時や隣接地との境界が不明な時、隣接者の立会いを求め、調査・測量をし、境界標を設置します。
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登記相談
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※土地・建物のことで分からない事がありましたら、お気軽にご相談ください。
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