青地
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登記所に備え付けられている公図において、緑色に塗られた部分のことで、田畑等の農地に附属する畦畔、法面等に多く存在するが、長い年月のうちに田畑を宅地に変更して、青地を含む敷地に普通の住宅が建っていることも少なくない。このような青地を含む敷地を持つ中古住宅を購入する場合や、住宅を新築する場合には、青地を国から払い下げてもらう手続きを踏むのが安全。なぜなら、例えば金融機関から融資を受けて住宅を新築する場合、住宅の工事完了後に金融機関の担当者から、「住宅の敷地の中に青地があるため、このままでは融資を受けることが出来ません。」等と突然言われ、青地の払い下げの手続きのため、あわてて駆け込んでくる依頼人も現実にいる。 |
アフィン変換
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変換後も直線は直線で、平行線は平行のまま保たれるなどに加えて、縦方向と横方向とで拡大又は縮小の倍率を変えて、正方形が矩形になるような変形方式です。 |
畦畔
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あぜ、くろ(田のふち)。青地とも呼ばれている。 |
境界標
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境界の位置を標示するための標識である。通常コンクリート製、プラスチック製、金属製、樹木等による代用、等異なったものがあるが、コンクリート製のものが多く、文字以下を土中に埋設しさらに根元をコンクリートで固めて倒壊、脱抜を防止する方法や、ブロック塀・石垣等の根元に巻き込んだ形で永久保存する方法もある。 |
間
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「けん」と読む 。畳の長いほうの長さ。
1間=1.818…m(1と8が交互に続く)
電卓で正確な1間の求め方
(1)0.3025と入力
又は(逆数)を押し1坪に直す。
3.30578512…(1坪については「坪」を参照)
√で開くと1.818…mが求められる。
(2)0.55の逆数
1/0.55=1.818… |
公図
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字図又は分限図等と称されているもので、いわゆる土地台帳の附属地図のことである。 |
尺
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「しゃく」と読む。1間/6=0.303…m(0と3が交互に続く)
3.3の逆数 1/3.3=0.303… |
寸
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「すん」と読む。1間/60=0.030…m(0と3が交互に続く)
33の逆数 1/33=0.030… |
畝
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「せ」と読む。1畝=30坪。 |
反
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「たん」と読む。1反=300坪。 |
町
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「ちょう」と読む。1町=3,000坪。 |
坪
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「つぼ」と読む。畳、2畳分の広さで、歩ともいう。土地の面積を表す単位で、現在も広く利用されている。
121坪≒400u
121坪は400uと極めて近い値になっている。1坪をuとして表すには
@400/121=3.30578512…u
A1.818…×1.818…=3.30578512…u
坪数の求め方
121/400=0.3025(1坪の逆数)
例0.3025×330u=99.825坪
坪数からuの求め方
例100坪÷0.3025=330.57…u
登記簿の面積は、0.3025の換算値を用いて、坪からuに換算されている。(昭和41年3月1日付民事甲第279号民事局長通達より。) |
登記
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民法上の権利や事実を公示するため、一定の事項を法務局のコンピューターに記録させること、また、その手続き。
登記には、大きく分けて2種類あり、その手続きを業とする資格者に、土地家屋調査士と司法書士がいる。
(1)土地・建物の測量や調査を伴う登記⇒土地家屋調査士
(2)権利に関する登記⇒司法書士 |
登記事項証明書
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1筆(1区画)の土地・1個の建物ごとに記録されている登記記録の内容を登記官が証明した書面のことをいいます。以前、書類によって登記記録が管理されていたときは、この写しを使用し登記簿謄本と呼ばれていました。
登記事項証明書は表題部と権利部に区分して作成されています。
表題部には、土地の場合は所在、地番、地目、地積など、建物の場合には所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが記載されています。
さらに、権利部は甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する登記事項が、乙区には所有権以外の権利(抵当権など)に関する登記事項がそれぞれ記録されています。 |
登記事項要約書
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登記簿の管理から、登記簿データとしてデジタル化したもので、法務局は、従来の登記簿謄本、閲覧に代わるものとして登記事項要約書を発行しています。要約書は主要事項のみで、作成年月日や登記官の認証はありません。 |
閉合差
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都市再生街区基本調査作業規定別表第25(1)より
水平位置の閉合差 20mm+4mm√Sm S:路線長
上記の計算式は、基本三角点等を利用した地積測量図の作成において、多角測量をする場合の許容範囲。
計算例
@ 20mm+4mm√150m≒69mm
A 20mm+4mm√200m≒77mm
B 20mm+4mm√250m≒83mm
上記を、精度で表すと
@ 1/2,174
A 1/2,612
B 1/3,003
実務において、こんなに閉合差が大きかったら、使い物にならないのでは?
許容範囲の理想としては、10分の1位か。
@ S:路線長150mで6.9mm 精度≒1/21,000
A S:路線長200mで7.7mm 精度≒1/26,000
B S:路線長250mで8.3mm 精度≒1/30,000
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歩
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「ぶ」と読む。坪のこと。 |
ADR
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・A⇒Al・ter・na・tive〔オーるタ〜ナティヴ〕 |
(〜に代わるもの) |
・D⇒Dis・pute〔ディスピュート〕 |
(紛争) |
・R⇒Res・o・lu・tion〔レゾるーション〕 |
(解決) |
「裁判所に代わり紛争を解決する。」
⇒「裁判外の紛争解決手続」
⇒「裁判外境界紛争解決制度」 |
GPS測量
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Global |
Positioning |
System |
グローバル |
ポジショニング |
システム |
全地球測位システム
地球上空を回っている人工衛星を利用して、現在地の座標値を求める測量。「都市再生街区基本調査」の金属標識は、GPS測量によって求められた、世界座標値の基準点。 |
筆界と
所有権界
(二つの境界)
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土地の境界には、「筆界」と「所有権界」の二つの境界があります。
法務局に一筆として公示されている土地とこれに隣接している土地との線を「筆界(公法上の境界)」といいます。「筆界」は、一筆の土地が登記されたときに境が構成されます。明治時代の地租改正事業や区画整理事業・耕地整理事業など国家によって区画された線です。
所有者の利用状況など、合意によって設定した線は、筆界と区別して「所有権界」といいます。「筆界」と「所有権界」は理論的に区別をされますが、一致していることがほとんどです。
例えば、一筆の土地の一部を他人に譲渡した場合や折れ曲がった筆界を所有者の合意によって直線に引き直した場合など、その後に分筆登記手続・所有権移転登記手続を行わなければ、「筆界」と「所有権界」が一致しないこととなります。「筆界」は、個人間の合意によって変更することはできません。 |
ppm
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ppm=1mm/1,000m「100万分の1」のこと。
たとえば光波測距儀のカタログに「測距精度±(5mm+3ppm)m.s.e」又は「標準偏差±(5mm+3ppm・D)等と書かれている場合、前半は一定誤差が5mm,後半は距離に比例して生じる変動誤差が3ppmということになる。 |